関西総合鑑定所 Vol.88一時使用目的の借地権について- 豆知識|不動産鑑定や補償コンサルタントを京都、大阪、滋賀を中心に広く業務しており、土地、建物、財産評価、相続、遺留、財産相続、固定資産、税、のことならご相談ください。
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Vol.88 一時使用目的の借地権について


平成30年6月7日

 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権については、民法の特別法である「借地借家法」の適用を受けることとなり、一般に弱い立場に置かれることの多い借地人の保護が図られています。一方で借地借家法第25条では、「第3条から第8条まで、第13条、第17条、第18条及び第22条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない」と、一時使用目的であると認められる場合には借地借家法の大部分が適用されないものと規定されています。
 今回の豆知識では、どのような場合に一時使用目的の借地権と認められるのか、判例の紹介を交えながら見ていきたいと思います。

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