関西総合鑑定所 Vol.62相続税申告時における不動産鑑定評価書の活用について- 豆知識|不動産鑑定や補償コンサルタントを京都、大阪、滋賀を中心に広く業務しており、土地、建物、財産評価、相続、遺留、財産相続、固定資産、税、のことならご相談ください。
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Vol.62 相続税申告時における不動産鑑定評価書の活用について


平成24年10月17日

■はじめに

 平成24年2月17日に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」では、相続税の基礎控除が、現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」から「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられる等、相続税の実質的な増税が盛り込まれていました。
 これらは現在のところ、国会において税制改正法案から除外され、消費税の増税問題のみに議論が集中されています。しかし、相続税についても今後議論が続けられることが予測され、国民にとって大きな関心がある問題と言えます。今回は、相続税申告時に「不動産鑑定評価書」を活用していただける一例として、「広大地」を取り上げたいと思います。

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