関西総合鑑定所 Vol.52「公図混乱地域」について- 豆知識|不動産鑑定や補償コンサルタントを京都、大阪、滋賀を中心に広く業務しており、土地、建物、財産評価、相続、遺留、財産相続、固定資産、税、のことならご相談ください。
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Vol.52 「公図混乱地域」について


平成23年10月5日

日本国内で土地の位置や形状を調べる場合、法務局(登記所)で公図を取得することが必要になります。しかし、この公図については現在でも公図と現況が大きく相違している地域が多く存在します。今回は、このような「公図混乱地域」の問題について取り上げます。

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