関西総合鑑定所 Vol.37市街化調整区域内における開発行為について - 豆知識|不動産鑑定や補償コンサルタントを京都、大阪、滋賀を中心に広く業務しており、土地、建物、財産評価、相続、遺留、財産相続、固定資産、税、のことならご相談ください。
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Vol.37 市街化調整区域内における開発行為について


平成22年3月15日

1 はじめに

昭和44年6月14日に施行された都市計画法は、無秩序な市街化を防止し、計画的な街づくりを行うために開発許可制度を創設しました。
区域区分された市街化区域、市街化調整区域、区域区分されていない非線引都市計画区域や都市計画区域外での区域内で、建物を建築するために土地の区画や形質の変更(以下、開発行為という)や建物を建築する場合、一定の規模以上は許可を受けなければなりません。

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