Vol.35 住宅の瑕疵担保責任と消費者保護の法制度について
平成21年12月15日
マイホームは一生の買い物と言われています。せっかく手にいれたマイホームも性能に著しく問題があったり、生活に支障をきたす重大な欠陥があっては大変です。そうした住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万一のトラブルの際も消費者保護の立場から、紛争を速やかに処理できるよう「住宅の品質確保の促進に関する法律」が平成12年4月1日より施行され、また、新築住宅の発注者や買主を保護するために「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が平成21年10月1日より施行されました。
今回の豆知識においては住宅についての瑕疵担保責任と消費者保護の法制度について整理してみたいと思います。