Vol.33 特別用途地区に関して
平成21年9月15日
1.はじめに
特別用途地区は、都市計画法で定められた地域地区 のひとつで、都市計画法第9条において「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区」と定められています。平成4年の都市計画法・建築基準法の改正により創設されました。
特別用途地区は、都市計画法で定められた地域地区 のひとつで、都市計画法第9条において「用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区」と定められています。平成4年の都市計画法・建築基準法の改正により創設されました。