関西総合鑑定所 Vol.30エンジニアリング・レポートについて- 豆知識|不動産鑑定や補償コンサルタントを京都、大阪、滋賀を中心に広く業務しており、土地、建物、財産評価、相続、遺留、財産相続、固定資産、税、のことならご相談ください。
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Vol.30 エンジニアリング・レポートについて


平成21年4月15日

平成19年7月の不動産鑑定評価基準の改正により、「証券化対象不動産の鑑定評価に当たっては、不動産鑑定士は、依頼者に対しエンジニアリング・レポート(以下ERという)の提出を求め、その内容を分析・判断した上で、鑑定評価に活用しなければならない。」と規定しています。

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