Vol.30 エンジニアリング・レポートについて
平成21年4月15日
平成19年7月の不動産鑑定評価基準の改正により、「証券化対象不動産の鑑定評価に当たっては、不動産鑑定士は、依頼者に対しエンジニアリング・レポート(以下ERという)の提出を求め、その内容を分析・判断した上で、鑑定評価に活用しなければならない。」と規定しています。
平成19年7月の不動産鑑定評価基準の改正により、「証券化対象不動産の鑑定評価に当たっては、不動産鑑定士は、依頼者に対しエンジニアリング・レポート(以下ERという)の提出を求め、その内容を分析・判断した上で、鑑定評価に活用しなければならない。」と規定しています。