Vol.29 「限定価格」を求める場合の鑑定評価について
平成21年3月15日
1.「限定価格」とは?
例えば、不整形地の土地所有者が、隣接地を取得して併合した結果、併合後の土地の形状が整い、その価値が、併合前のそれぞれの土地の価値の合計を上回る場合があります。この場合、不整形地の土地所有者は、隣接地を、その単体としての市場価値より高い価格で買うことができますが、この価格を鑑定評価上「限定価格」といいます。
例えば、不整形地の土地所有者が、隣接地を取得して併合した結果、併合後の土地の形状が整い、その価値が、併合前のそれぞれの土地の価値の合計を上回る場合があります。この場合、不整形地の土地所有者は、隣接地を、その単体としての市場価値より高い価格で買うことができますが、この価格を鑑定評価上「限定価格」といいます。