Vol.27 河川と不動産鑑定
平成20年12月14日
河川法は1964 年(昭和39 年)に制定され、主として水の利用、治水対策を目的として運用されています。現行の河川法では、法の対象とする河川について1 級河川、2 級河川に区分されています。滋賀県の琵琶湖など湖や沼も、1 級河川又は2 級河川として取り扱われています。なお、河川法の適用を受けない河川は、普通河川と呼ばれています。今回の豆知識では、河川法に関連する用語を整理し、河川法による河川が不動産鑑定においてどのように影響を及ぼし、取り扱われているかをまとめました。