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Vol.21 更新料について


平成20年4月11日

「更新料有効」2008 年1月30 日、京都地裁において注目すべき判決が下されました。
事案は京都市内の賃貸マンションを借りていた会社員が更新料支払約定は消費者契約法に反し無効であるとして、既に支払った更新料などを含む55 万5 千円の返還を家主に対し求めたところ、判決は原告(借主)の請求を棄却しました。京都地裁は「今回の更新料の約定は賃料の一部を更新時に支払ういわば賃料の前払いであること、契約期間や月額賃料に照らし、過大なものでなく、また、更新料の約定の内容は明確である上、その存在及び金額について原告(借主)は説明を受けていることからすると、本約定が原告に不測の損害、不利益をもたらすものではない」として消費者契約法第10 条により本件更新料の約定は無効であることはできないとしました。
つまり、既に支払った更新料は有効なものであり、貸主が借主に返す必要はない、という判決が下されました。

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