関西総合鑑定所 Vol.19事業用借地権の設定期間の上限引き上げについて- 豆知識|不動産鑑定や補償コンサルタントを京都、大阪、滋賀を中心に広く業務しており、土地、建物、財産評価、相続、遺留、財産相続、固定資産、税、のことならご相談ください。
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Vol.19 事業用借地権の設定期間の上限引き上げについて
平成20年2月11日
平成20年1月1日より、改正借地借家法が施行され、10年以上50年未満の期間で事業用借地権を設定することが可能になりました。今回はこの改正について取上げます。
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