関西総合鑑定所 Vol.109相続土地国庫帰属制度について- 豆知識|不動産鑑定や補償コンサルタントを京都、大阪、滋賀を中心に広く業務しており、土地、建物、財産評価、相続、遺留、財産相続、固定資産、税、のことならご相談ください。
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Vol.109 相続土地国庫帰属制度について


令和5年9月21日

令和5年4月27日、相続した土地を手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。 創設されるまでは、相続した財産に不要な土地があってもその土地だけを放棄することができず、不要な土地を含めて相続するか、他の資産も含め全て相続放棄をするかしかありませんでした。地方を中心に土地利用のニーズが低下し、相続によって望まずして取得した活用しにくい土地管理の負担感が増し、これを手放したいと考える人が増加していました。しかし、土地の所有権放棄が簡単に認められない状況から、土地の管理を放棄することが横行し、その結果、相続の際に登記がされないまま土地が放置される「所有者不明土地」が大量に発生しました。 所有者不明土地の発生を予防するための策として、相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日から)等とあわせて、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度が創設されることになりました。 今回の豆知識では、この「相続土地国庫帰属制度」を取り上げたいと思います。

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