関西総合鑑定所 Vol.106家賃保証会社による原賃貸借契約の無催告解除権付与条項 及び追い出し条項の適法性について~最高裁令和4年12月12日判決を踏まえて~ - 豆知識|不動産鑑定や補償コンサルタントを京都、大阪、滋賀を中心に広く業務しており、土地、建物、財産評価、相続、遺留、財産相続、固定資産、税、のことならご相談ください。
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Vol.106 家賃保証会社による原賃貸借契約の無催告解除権付与条項 及び追い出し条項の適法性について~最高裁令和4年12月12日判決を踏まえて~


令和5年1月24日

 令和4年12月12日、一定の要件を満たす場合に、家賃保証会社に原賃貸借契約の無催告解除権を与える旨の条項(以下、無催告解除権付与条項)及び建物の明渡しがあったものとみなす旨の条項(以下、追い出し条項)の適法性が争われた訴訟について、最高裁による判断が示されました。今回の豆知識では、令和4年12月12日最高裁判決の内容と、今後の賃貸実務に与える影響について取り上げてみたいと思います。

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