Vol.104 『民間調停』活用のすすめ ~公益社団法人民間総合調停センターについて~
令和4年9月7日
突然ですが、調停とは何でしょうか?明鏡国語辞典(大修館書店によると、
①対立している両者の間に入り、争いをやめさせること。
②第三者が紛争当事者の間に入って双方の譲歩を引き出し、合意に基づく和解に導くこと。民事調停・家事調停など。
③労働争議が当事者間で解決できないとき、調停委員会が調停案を作成し、その受諾を勧告して解決に導くこと。
このうち、②をよく見てみると、「民事調停・家事調停など..」となっており、調停は、裁判所における民事調停・家事調停(いわゆる司法調停のみではないことが読み取れます。