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「相続」の困ったを解消 - 相続Q&A

 

当ページは「相続税の『困った』を解消」するため、10の質問に、弊社の不動産鑑定士、税理士の専門スタッフがお答えしています。さらに詳しい内容や、個別の内容は、ぜひ最寄の弊社事務所へお電話で、もしくは当ホームページのお問合せフォームより、お気軽にご相談下さい。

  • Q1. 「相続」について誰に相談すればいいでしょうか?

  • A1. 相続税の申告については税理士、遺産分割や相続登記手続については司法書士、そして、相続財産の鑑定評価については不動産鑑定士がそれぞれ専門家としてご相談いただけます。
     相続財産の中でも大きな部分を占める不動産について、まずは全体の価値を把握した上で遺産分割、相続税申告を行われることをおすすめいたします。当社は、相続の円滑な実行をお手伝いできるように、相続財産の鑑定評価を迅速・正確に行わせていただきます。また、ご希望に応じて、申告手続や遺産分割、登記手続についても税理士、司法書士がサポートいたしますのでご安心ください。

  • Q2. 相続税は自分にかかるのでしょうか?

  • A2.  相続財産の価格によって相続税が課税されるかどうかが決まります。平成27年1月からは基礎控除額の引き下げが予定されているため、相続税が課税されるご家庭は増加するものと予測します。詳しくは下記Q3、もしくは別ページ「優良資産に組替えを!」をご参照ください。
     なお、相続税がかからない場合でも、遺産相続の問題は必ず生じます。相続財産の価値については、相続に当たっては必ず確認されるべきものです。

  • Q3. 税制改正で相続税は増税へ。具体的にどんな改正内容なの?

  • A3. 平成27 年1 月に相続税が改正される予定です。最大のポイントは、基礎控除の引き下げです。現在は「5000 万円+1000 万円×法定相続人の人数」となっています。改正後は「3000万円+600万円×法定相続人の人数」となります。今までなら相続税がかからなかった人も課税されるケースが増えるでしょう。また、遺産の取得価格が2億円を超える人は税率が5%アップする等、税負担が増える見込みとなっています。

  • Q4. 自分には相続財産がどれほどあるのかわからない。調べたいのですが?

  • A4. 相続財産には、預貯金や株式等の金融資産、土地・建物等の不動産、ゴルフ会員権、車、貴金属等がすべて含まれます。これらはプラスの財産ですが、返済中のローンや借金等のマイナスの財産も引き継がれることに注意が必要です。財産目録等、一覧表にリストアップをすることが大事です。そのためには関連書類をすべて確認して下さい。不動産関連の書類についてご不明な点があれば、当社にご相談ください。

  • Q5. 相続財産は不動産のみ。遺産分割はどうすればいいのか?

  • A5. 不動産の相続については、以下4つの方法が考えられます。
       ①現物分割:それぞれの不動産について相続する人を決める方法
       ②共有分割:不動産を相続人全員で共有する方法
       ③代償分割:相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人は法定相続割合に相当する現金を受け取る方法
       ④換価分割:不動産を売却して現金化して分割する方法

     自宅等の不動産は分割が困難です。相続時の分割方法をあらかじめ考えておく必要があります。

  • Q6. 貸地、貸家を相続した。兄弟姉妹で公平に相続するいい方法は?

  • A6. 貸地や貸家、貸家建付地は、更地や自宅などに比べて評価額は低くなるケースが多いです。公平な相続のためには、貸地や貸家の適正な価格の算定が不可欠ですので、不動産鑑定士による評価をおすすめします。別ページ「不動産鑑定士からのアドバイス」をご一読ください。

  • Q7. 相続対策としてはどんな対策がありますか?

  • A7. 相続対策としては、①節税対策(相続税を抑えること)、②納税対策(相続税を納めるお金を用意すること)③争族対策(円満な遺産分割により相続人間で争わないようにすること)があります。その前提として、不動産の適正な価値を把握しておくことは有効な手段であると考えます。

  • Q8. 相続税節税はどうすればいい?

  • A8. 特に土地の評価の仕方で税額が大きく変わってくると考えられます。たとえば、「広大地(※)」と認められると評価額の減額が可能です。このように、相続税路線価による評価額と比べて、鑑定評価を行うことで土地の評価額が下がる場合には、相続税の節税につながります。別ページ「不動産鑑定士からのアドバイス」をご一読ください。(※「広大地」については、豆知識Vol.62「相続税申告時における不動産鑑定評価書の活用について」をご参照ください。)

  • Q9. 相続税はどのように計算するの?

  • A9. 原則として、土地は路線価による評価額(路線価のある地域の場合)、建物は固定資産税評価額によって課税価格が決まり、これに税率を乗じて税額が決定されます。しかし、これらの計算方法では、適正な時価とかけ離れた金額になってしまい、税金を過大に支払わなくてはいけないケースも少なくありません。よって、適正かつ客観的な鑑定評価による鑑定評価額を基に、相続税の計算を行うことも認められおり、節税には不可欠です。

  • Q10. 相続税を今すぐ払うことが困難。どうすればいい?

  • A10. 相続税の延納や物納の制度も設けられています。ただし条件がありますので、これを満たす必要があります。