3.優良資産に組替えを!
◇相続税増税!税負担軽減策は「不良資産を優良資産に組み替え」。
相続税は増税の時代に入っています。資産を所有する私たち国民一人ひとりの願いは「相続を迎えて 予想以上に重い税負担に苦しむことにならないようしたい」 「少しでも多くの資産を次の世代に安心して相続したい」などではないでしょうか。 それには今、所有する資産を不良資産と優良資産とにきちんと仕分けておくことが大切です。 その上で、不良資産は積極的に処分し、優良資産に組み替えることが重要になってきます。
平成25年度の税制改正により、平成27年1月1日以降の相続・遺贈については、相続税の基礎控除額、 法定相続人一人当たりの控除額がそれぞれ大幅に引き下げられることとなりました。控除額の引き下げは、 相続税基礎控除額が5,000万円から3,000万円、法定相続人一人当たりの控除額が1,000万円から600万円。 これにより相続税の課税対象が拡大し、相続税は資産を有する私たち国民一人ひとりが直面する 避けられないテーマとなってきました。
では、どのような場合、相続税が大きな負担となってくるのでしょうか?
例えば、ご所有の土地にあって、相続税評価額と実際の時価とが乖離していた場合、 相続を迎えたときに実際の価値以上に課税額が大きくなり、重い税金に苦しむことになります。 重い相続税負担に苦しまないためには、第一に、今ご所有の資産が優良資産なのか、 不良資産なのかをきちんと仕分けしておく必要があるのです。
優良資産と不良資産の仕分けの3ポイント。
長期安定した
① 収益力があるかないか?
② 換金性が高いか低いか?
③ 節税面でメリットがあるかないか?
上記の3基準をクリアしているのが優良資産です。
いかがでしょうか?あなたの資産は優良資産でしょうか?
所有資産の価値をきちんと把握し、節税、資産相続を安心してスムーズにするためにも、 ぜひ私たち不動産鑑定士と税理士の力をご活用下さい。ホームページからのお問合せ、 電話でのご相談は無料です。いつでもお気軽にご相談ください。
昨年12月に衆議院の解散・総選挙が行われた影響もあり、法案の国会提出は例年より遅れたものの、 内閣提出の原案通り3月29日に成立、3月30日に公布、4月1日に施行となりました。今回の税制改正の中でも、 多くの国民に影響を及ぼすのが上述の「相続税の基礎控除額の引き下げ」でしたが、改正内容は、 個人所得税・資産課税・法人課税と広範囲に渡ります。
個人所得税では、所得税の最高税率の引き上げ、住宅ローン控除の拡充、日本版ISAの拡充等が変更。 資産課税は、相続税の基礎控除引き下げ、相続税・贈与税の税率構造の見直し、小規模宅地特例の見直し、 教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の創設、事業承継税制の抜本的な見直し等が行われました。 法人課税では、生産設備等、設備投資促進税制・所得拡大促進税制の創設、研究開発税制・雇用促進税制 ・中小法人の交際費課税の拡充等がありました。