4.鑑定から税務に
少し硬いお話をします。相続税法第22 条で、「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による」とされています。また、財産評価基本通達第1 章11 で、「宅地の評価は原則として路線価方式又は倍率方式によって行う」となっています。この「路線価方式又は倍率方式」というのが、一般に言われる相続税路線価なのです。
では、相続税路線価で計算した価格は時価なのか?
決してそうではありません。不動産の価格はそんなに画一的に決まるものではないのです。したがって、路線価での評価は時価よりも高かったり安かったりします。
じゃあ、時価はどうやったらわかるのか?
不動産鑑定評価の出番です。
そして、不動産鑑定評価に基づく時価で相続税の申告ができます。不動産鑑定評価を基に申告を行うことで税金が大きく変わってくるかもしれません。一度、ご相談ください。お電話でのご相談は最寄りの弊社各事務所まで。メールでのお問合せは、当ホームページのお問合せフォームをご利用ください。