5.事業継承について
事業の相続
事業を営んでおられる方の場合、相続の対象には事業の相続、いわゆる事業承継も含まれます。また事前に相続財産の評価などの相続対策を行い、事業を営んでおられる方がなくなる前に後継者に事業を承継させる場合も事業承継に含まれます。事業を営んでおられる方の場合、経営ノウハウや経営理念の継承に時間がかかることや、自社株式・事業用資産の承継において自社株式や事業用資産の後継者への集中と他の相続人の遺留分への配慮、業承継に際して必要な資金の確保など、通常の相続に比べ、さまざまな準備が必要となるためです。
不動産鑑定士の鑑定評価は、自社株式や事業用資産を集中的に承継させる上での、下記のような場合において、お役に立ちます。
① 自社株式や事業用資産を特定の相続人に集中的に承継させる場合
1)事業用資産(不動産)の把握・整理
土地や建物の現状把握と問題点の把握
2)不動産の適正時価の把握
簿価と時価との乖離(含み損益)を認識
3)遊休資産の有無、不動産の有効活用の提案や売却等の検討
4)最適な株式譲渡時期の予測
純資産価額評価法により株価に影響を与える会社の業績の推移動向を分析しつつ、税理士とともにその最適な承継方法を検討
② 遺留分の把握
1)遺留分はいくらか
非後継者たる他の相続人に係る遺留分を把握
2)事業用資産以外の資産等のうち遺留分を把握するための資産評定
③ 資金調達
金融機関からの資金調達、担保評価において不動産鑑定士の鑑定評価を活用すれば円滑な資金調達が可能となる場合があります。