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3.財産評価について

 相続税の対象となる財産は、現金、預貯金、有価証券、宝石、不動産などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものです。相続税の対象となる財産は、その金額を、原則として財産を取得したときの「時価」で評価することになっています。

 ここでは代表的な財産である①現金・預貯金、②有価証券、③不動産(土地・家屋)についてみていきます。

① 現金、預貯金

 現金は、相続時点の現金を調べて、その金額を相続財産に加算するだけです。
 預貯金は、預入時の元本と相続発生日(被相続人の死亡した日)までに付いた利子の合計額が、相続時の評価額です。

② 有価証券

 株式は、基本的に時価となりますが、上場株式とそれ以外の株式では、評価額の出し方が異なります。上場株式は、相続発生時の終値を調べます。ただし、その日を含む月の終値の平均額、もしくはその前月、前々月の終値の平均額のほうが低ければ、そちらを選ぶことも可能です。取引相場のない株式、非上場株式は、発行会社の規模や株主区分に応じた評価額になるため、複雑です。会社経営者や役員などが保有する自社株を相続する場合、予想以上に評価額が高くなり、多額の相続税を負担しなければならないこともありますので注意が必要です。

 投資信託は、相続発生日に受け取れる金額です。通常、投資信託は1 万口当たりの価額で表示されるため、その価額に相続時点の保有口数をかけて評価額を算出します。債権は、市場で取引されている国債、地方債、社債などは相続発生日の市場価格に経過利息を加えた金額です。

③ 不動産(土地・家屋)

 不動産にはさまざまな種類がありますが、基本的には土地と家屋に分けて評価します。

【土地】

 土地価格の指標としては、以下のものがあります。

地価公示価格・・・地価公示法に基づき、国土交通省が毎年公表するもの
地価調査価格・・・国土利用計画法に基づき、都道府県が毎年公表するもの
(実勢価格と概ね同程度の水準です。)
相続税路線価・・・国税庁が相続税等の評価の目的で、土地に面する道路に付した価格
(実勢価格の約80%程度の水準です。)
固定資産税評価額・・・市町村が固定資産税の課税のために評価した額
(実勢価格の約70%程度の水準です。)

 上記のうち、相続税は相続税路線価(路線価方式)を用いて算出することとなります。なお路線価の付設されていない地域については倍率方式を用いることとなります。路線価方式→宅地の面する路線に付された路線価を基とし、各種補正を考慮の上、計算した金額によって評価する方式倍率方式 →固定資産税評価額に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式

【家屋】

 家屋に係る相続税は、固定資産税の評価額となります。なお実勢価格が相続税評価額を下回るような場合には、不動産鑑定評価を利用して相続税の納税額が下がることがありますので、お気軽に当社にご相談ください。最寄の事務所へお電話での相談、もしくは当ホームページのお問合せフォームをご利用ください。