1.相続とは
1.相続とは?
相続とは、人が亡くなったときに、その人が所有していた財産を、その人の配偶者や子などが引継ぐことです。このとき、亡くなった人のことを、「被相続人」と言い、遺産を引継ぐ人を「相続人」と言います。そして引き継ぐ財産を「相続財産」といいます。
2.相続財産とは?
相続財産は不動産や現金などを想像される方が多いと思いますが、土地・建物などの不動産や現金だけでなく、自動車や預貯金、株式や社債などの有価証券なども対象となります。さらに、金銭としてプラスの財産だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などの金銭としてマイナスの財産も相続されることに注意が必要です。逆に相続財産にならないものあります。
① 被相続人の一身に専属するもの(恩給請求権、生活保護受給権など)
② 仏壇、位牌、お墓などの祭祀財産などは、相続の対象となりません。
3.相続人とは?
相続人になれる人は、配偶者(夫からみれば妻、妻からみれば夫)と次の順位の人です。
① 子供(=実子)、養子、内縁の妻や愛人の子供、胎児、あるいは孫、ひ孫
これらの人を直系卑属といいます。
② 父と母、あるいは、祖父母
これらの人を直系尊属といいます。父と母がいない場合には、祖父母が相続人になります。直系尊属は直系卑属が誰もいないときに、相続人になることができることに注意が必要です。
③ 兄弟姉妹、あるいはその子供
被相続人の直系卑属や直系尊属が、誰もいないときにはじめて相続人となります。なお、行方不明の相続人がいる場合には、消息が分からなくなってから7年経過していれば、家庭裁判所から失踪宣告を受けることで、既に亡くなったものと見なすことができます。